対象医療機関の指定
自立支援医療を利用するには、制度の指定を受けた医療機関で通院する必要があります。
指定された病院・診療所、薬局、訪問看護などを申請時に登録し、そこでの診療・処方等が制度の対象になります。
受給者証の交付
申請後は自治体による審査が行われ、認定されると「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。
受給者証を通院時に提示することで、軽減された自己負担が適用されます。
更新と有効期間
受給者証には有効期間(通常1年)があり、継続して利用する場合は期限前に更新手続きが必要です。更新を忘れると制度の適用が止まってしまうため注意しましょう。